団地の窓断熱工事
団地の窓って交換できるの?
団地と言っても色々な体系があります。
ここでは、区分所有をしているお部屋で話を致します。
区分所有とは?
国土交通省内でマンション標準規約(団地)があります。
所有権団地とは、区分所有法に基づき、一団地内の土地や附属施設を所有する団地建物所有者が、
その管理を行うために構成する団地管理組合を指します。
団地管理組合の成立要件や存続要件、構成員資格の取得・存続要件は次のとおりです。
- 一団地内に数棟の建物があること
- その団地内の土地や附属施設が、それらの建物の所有者の共有に属すること
団地管理組合は、団地内の土地や附属施設、専有部分のある建物の管理を行うために、
集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができます。
なので、名前は団地っとなっていますが、マンションと同じ扱いとなります。
やはりこのタイプの団地は、月年数がかなり経っている建物が良く見られます。
そこで、最近ではリノベーションを行う若者世帯が多く見受けられる中で、窓だけがそのまま古い物で残っています。
な?なぜ?何故?何故でしょうか?窓だけが取り残されてしまうのは。
これは、リノベーション会社に窓断熱工事が出来る業者が少ない事とがあげられます。
また、申請そのものが手間が掛かるので、早く工事を終わりにしたいと思うと、窓工事はどうしても外されてしまいます。
残念です。
そこで、室内リノベーション工事と窓リノベーション工事を分離発注で工事をするのはいかがでしょうか?
この物件は、室内をリノベーション工事を行ってから、弊社に断熱窓リノベーション工事をご依頼。
お客様は、リノベーション工事を行う業者さんには窓交換を相談しています。
しかし、回答が共用部だから工事が出来なと。
お客様は、どうしても窓の交換をしたくて弊社に相談が来ました。
下見マンション標準規約第22条2項
マンションの窓枠、窓ガラスのリノベーションは区分所有者が単独で行うこともできる? その理由について解説します
マンションは、専有部分と共用部分から構成されており、専有部分は区分所有者が所有権を有しているので、リフォームの工事なども自由に行うことができます。
一方、共用部分の工事は、管理組合が対応することになっています。
マンションの窓枠、窓ガラスは、共用部分に該当するため、リノベーション等の工事は管理組合の責任と負担で行うのが原則です。
ただ、マンション標準管理規約が改正されたため、区分所有者も理事長の承認を得れば、単独で、窓枠、窓ガラスのリノベーションを行うこともできるようになっています。
専有部分と共用部分
区分所有法により、マンションは、専有部分と共用部分に大きく分けられています。
- 「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分
- 「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び共用部分とされた附属の建物
とされています。
専有部分は、住民各自が居住している部屋。
共用部分は共同の玄関、階段、廊下、エレベーターなどが代表例です。
窓は専有部分と共用部分のどちらなのか?
では、各専有部分のドアや窓といった開口部は、専有部分と共用部分のどちらなのでしょうか。
もしも、専有部分だとすると、各自が自由に変更することができ、マンションの外観等の統一感が失われるおそれがあります。
そこで、マンション標準管理規約第7条2項では、専有部分を他から区分する構造物の帰属について、次のように定めています。
- 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
- 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
- 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
窓枠及び窓ガラスは、専有部分ではない。つまり、共用部分に該当するものとされています。
共用部分の工事
窓枠及び窓ガラスは、共用部分なので窓工事を行うためには、共用部分の工事と同じ手順を踏むのが原則です。
区分所有法では、共用部分の工事等を行うにはその内容に応じて、
- 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議
- 共用部分の管理は、普通決議
- 共用部分の保存行為は、決議無しで各共有者がすることができる
と定められています。
窓ガラスが割れた時の交換工事
窓ガラスが割れた時の交換工事は、多くの場合、保存行為に該当します。
マンション標準管理規約でも、第21条1項但書に、「バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」と定められています。
そして、国土交通省の解説によると、「通常の使用に伴う保存行為とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入替え等である」と言及されています。
つまり、窓ガラスが割れた時の交換工事については、専用使用権を有する者、つまり、専有部分の所有者(区分所有者)や賃借人が単独で行うことができるということです。
また、同規約第21条3項によると、この場合、管理組合の理事長に申請して書面による承認を受ける必要もありません。
窓枠、窓ガラスの改良行為
上記の窓ガラスが割れた時の交換工事は、性能や外観が全く同じものに交換する場合の工事のことです。
では、窓ガラスの性能を高めるためにリノベーションするにはどうしたらよいのでしょうか?
現在、環境省では、先進的窓リノベ事業といい、断熱窓への改修による既存住宅の省エネ化を促進しています。
窓のリノベーションを行った場合、工事内容に応じて、一戸あたり5万円から最大200万円まで補助金が受けられるというものです。
もちろん、マンションも対象となっているため、この機会に窓ガラスを交換して断熱化したいと考えている方も多いと思います。
ただ、マンション標準管理規約では、窓の断熱性を高めるなどの目的で、窓枠、窓ガラスの改良行為を行うことは、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとされています。
次のとおりです。
マンション標準管理規約
(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
国土交通省の解説によると、具体的な工事例としては、「防犯・防音・断熱性等により優れた複層ガラスやサッシ等への交換、既設のサッシへの内窓又は外窓の増設等」が挙げられています。
よって、窓ガラスの性能を高めるためにリノベーションしたい場合は、管理組合に議題を出して、計画修繕として実施してもらうのが原則です。
窓枠、窓ガラスの改良行為を区分所有者が単独で行えることもある?
防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資する窓枠、窓ガラスの改良行為は、管理組合が計画を立てていないと実施できないのでしょうか?
実は、計画修繕がない場合でも、区分所有者が単独で実施できる旨が、マンション標準管理規約第22条2項に規定されています。
かつて、同項には、
「管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
専有部ではない、廊下などを使わせて頂くにも、使用許可書の提出を行います。
許可が下りれば、エレベーター搬入や廊下の使用がマンション内で行えます。
マンションの規則内では、エレベーターや共用廊下の養生が必要となる事も有るので、事前に確認をする事を忘れずに。
ひとり言
区分所有がしっかりとしている団地で有れば、窓リノベーションも可能だと言う事は分かりましたでしょうか?
室内業者さんに断られたとしても諦めないで下さい。
その方達は、室内リフォーム工事のプロで有って、窓工事のプロではございません。
もちろん、この室内工事にしても、断熱のプロに依頼をすれば、補助金に申請を行いながら工事をする事が可能です。
これは、室内断熱のプロに会社だから出来る提案です。
リノベーションを行うにも、デザイン重視や断熱重視。
それとも両方とも得意な会社。
色々とリノベーション会社もあります。
ただ言える事は、ホームセンターやネット販売で工事をするのはお勧めできません。
専門店だは無いからです。
ホームセンターのメリットは、行けばそこで直ぐに相談が出来た、ハードルが低い所になります。
しかし、今まさに相談をしている人はリフォームのプロでしょうか?
その人が現地に来て打ち合わせをするのでしょうか?
中にはパートさんでも、しっかりと知識がある人も居ます。いるのですが、人数は決して多くないです。
工事をするのはホームセンターの下請け業者です。
ネット販売に関しては、安さを重視する人で有ればお勧めです。
ネットの販売業者で、補助金の申請をしてくれる所は少ないです。
ネットは売る事が目的となっていて、それ以上はお客様に関心が無い所が多いです。
もちろん取り付けには、現地で調達をした職人さんが伺ったりします。
この職人さんが他人事な感じの人も多くいます。
弊社のお客さまでは、ネットで頼む時は外構工事は良いけで、室内の工事は雨漏りをしそうで頼めないっと言う方もいます。
安いに越した事は無いのかも知れませんが、これから長い間使う窓。
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気候変動は、熱中症の増加や農作物への悪影響、生活インフラへの被害など、私たちの健康や生活を脅かしています。科学者らによれば、このまま事態が悪化し、産業革命前と比較した世界の平均気温の上昇が「1・5度」を長期的に超えると、健康被害による死者の増加や、世界的な食糧危機のリスクが高まることなどが指摘されています。
JCLP は、「だから 1・5度」に即した温室効果ガスの排出削減目標を求めます 。
今後、新聞広告やSNSを通じて、ご当地キャラクターや、医療従事者、気象予報士、気候科学 者、アスリートなど、更なる温暖化の影響を危惧する人々と共に「#だから1・5度」のメッセー ジを発信し、一人ひとりが「1・5度目標を求める声をあげる」ことを後押しすることで、国際合意 である「1・5度目標」に即した削減目標の設定がなされるよう、政府を応援します。
「だから1・5度」 のイメージ
“ 海の温暖化が進んで魚がとれなくなったら困る。#だから1・5度 ”
“ このままだと日本の四季がなくなってしまう。#だから1・5度 ”
“ これ以上暑い世界でサッカーや野球が続けられるのか、本当に心配。#だから1・5度
https://japan-clp.jp/lp/save15
ご挨拶
(有)中沢硝子建窓は、2001年10月から現在(2023年12月)まで、沢山の
お客様のご自宅を補助金を活用して、断熱窓工事をおこなってきました。
現在は、補助金専任者も事務所に在籍をしており、素早い申請を心掛けて
業務に専念をしております。
もちろん、至らない所も有るかもしれません。
その時は、しっかりとお客様からご指摘を頂ければ、必ず社直でその旨を
話し合い、しっかりと修正をして行きます。
断熱窓や断熱ドア工事をどの様に補助金を活用して、工事を考えている方は
お気軽にLINEからお問い合わせください。
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記事を書いた人 代表取締役 中沢 仁郎
マドリモの発案者として、施工実績数にはこだわりを持っており、YKKAPのマドリモ取扱数6年連続で全国1位をいただいております。
また、補助金に関することは専門の事務体制を設け、工事費負担を少しでも軽くするための体制も整えています。
ご自宅の窓リフォームをお考えでしたら、窓ガラス専門店である中沢硝子建窓へお問い合わせ下さい。 |